マイナンバーカードの保険証利用について
2023年5月17日
マイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認システム」の運用を開始
いたしました。
◆マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
◆患者さまが同意されましたら、過去の特定健診結果や薬剤情報を閲覧可能となり、診療に活用することができます。
◇医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
令和5年4月1日よりオンライン資格確認導入義務化に伴い下記の通り、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算(月1回)」が
医療費に加算されます。
加算1 : 6点 (マイナ保険証を利用しない初診料の場合)※2023年12月31日までの時限措置
加算2 : 2点 (マイナ保険証を利用した初診料の場合)
加算3 : 2点 (マイナ保険証を利用しない再診料の場合)※2023年12月31日までの時限措置
※マイナ保険証による受診を行った場合でも、診療情報等の取得に同意されない場合は、「マイナ保険証を利用しない場合」としての取り扱いとなります。
※各種医療費受給者証(後期高齢者福祉・精神障害者・障害者・母子父子家庭等・子ども医療費受給者証 等)はマイナ保険証では確認できないため別途提示が必要となります。
※マイナンバーカードが無くても、これまでどおり健康保険証での受診も可能です。
※マイナンバーカードはお住まいの市区町村で申請が必要です。
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めてまいります。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
操作等お困りの際にはスタッフまでお気軽にお尋ねください。
◇「マイナ保険証」のご利用方法など、詳細は下記よりご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html